江口乙矢・須美子・満典舞踊研究所 後援会
(名称)
第1条 本会は、江口乙矢・須美子・満典舞踊研究所後援会と称する。
(事務局)
第2条 本会の事務局は、江口乙矢・須美子・満典舞踊研究所内におく。
(目的)
第3条 本会は、江口乙矢・須美子・満典舞踊研究所(以下、「舞踊研究所」と称する)の健全な発展に貢献するとともに、
現代舞踊の普及・向上を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 舞踊研究所の充実及び発展に関すること。
(2) 舞踊研究所生徒ならびに未成年の生徒の保護者との連絡や懇談に関すること。
(3) 舞踊研究所の援助並びに発表会、その他行事の補助に関すること。
(4) その他本会の目的達成に必要なこと。
(会員)
第5条 本会は、第3条の目的に賛同し、一口以上の年会費を納入した個人または団体により構成する。
(会費)
第6条 本会の会費は、年額一口2,000円とし、会計年度内に納入するものとする。
2 会費の口数は制限しない。
3 一度納入された会費は返還しない。
(役員)
第7条 本会は次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) 監査役 2名
(役員の選出)
第8条 前条の役員は、会員の互選により選出する。
(任期)
第9条 役員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。
(職務)
第10条 会長は、本会を代表し、その業務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、これに事故があるとき又は欠席のときはその職務を代行する。
3 監査役は、会の業務および財産の状況を監査する。
(総会)
第11条 本会の総会は、会員をもって構成し、年に1回開催するものとする。
但し、必要があるときは臨時に開催できるものとする。
2 総会は、本規約に定めるもののほか、本会の運営に関する重要な事項を議決する。
3 総会は、会員の過半数の出席がなければ、開会することができない。
4 総会の議長は、その総会において、出席した会員の中から選出する
5 総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(役員会)
第12条 役員会は役員をもって構成する。但し、監査役を除く。
2 役員会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業務の執行に関し、議決する。
(会計報告及び決算)
第13条 会長は、毎会計年度終了後3か月以内に、収支計算書を作成し、監査を経て総会の承認を得なければならない。
(経費)
第14条 本会の運営上の必要な経費は、年会費、寄付金及び雑収入等をもってこれに充てる。
(会計年度)
第15条 本会の会計年度は、毎年7月1日に始まり、翌年6月30日に終わる。
(補則)
第16条 本規約に定めのない事項については、役員会で決定する。
(附則)
本規約は、令和2年7月1日から施行する。
【会費】
1口2,000円
【入会手続き】
下記口座に会費納入後、メールフォームにてお知らせください。
ゆうちょ銀行
記号 14000 番号 64242541
江口乙矢・須美子・満典舞踊研究所後援会
他金融機関からの振り込みの場合
ゆうちょ銀行 金融機関コード 9900
店名 四〇八支店(ヨンゼロハチ支店) 店番 408
普通預金 6424254
江口乙矢・須美子・満典舞踊研究所後援会
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